相続時に年金受給権を相続財産とみなし相続税の対象とする一方, 毎年受給する分についても所得税の対象とする国の法解釈が誤りと 判断されました。
この判決により,二重課税で払い過ぎとなった税金は還付対象に なりますが,国税庁の対応が決まるのは1ヶ月以上かかる見込みのようです。
詳しい情報が入りましたらホームページ上でご紹介します。
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