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所得税と住民税の変更による注意点
 
 
   
  平成19年6月より多くの方の住民税が上がっているかと思います。

国から地方への税源移譲と説明されても、思わぬ負担増に納得できない方もいるかと思います。

例えば、平成18年に退職をした方で、平成19年度の収入が少ない方は、

住民税や国民健康保険料を多額に納付しなければならず、頭を抱えている方も多いはずです。

今回は、こうした年度間の所得の変動に係る経過措置をご紹介いたします。


 
【 経過措置の内容 】
 
 下記の条件に該当する方は、平成19年度の個人住民税が、移譲前の住民税額まで減額または還付されます。
( 平成20年7月1日〜平成20年7月31日 までの間に、市町村への申告が必要です)
 
【 対象者 】
 
  下記の算式の両方に該当する方が対象となります。
 
  @ 平成19年度分個人住民税の課税所得金額 > 所得税との人的控除差額の合計額※
    (申告分離課税分を除きます)

  A 平成20年度個人住民税の課税所得金額 ≦ 所得税との人的控除差額の合計額※
    (申告分離課税分を除きます)


 ※ 所得税との人的控除差額 とは 次に掲げる控除差額の合計をいいます。



 
所得控除 所得税控除額 住民税控除額 控除差額 記入欄
障害者控除 普通障害者 27万円

26万円

1万円  
特別障害者 40万円 30万円

10万円

 
寡婦控除 一般寡婦 27万円 26万円 1万円  
特定の寡婦 35万円 30万円 5万円  
寡夫控除 27万円 26万円 1万円  
勤労学生控除 27万円

26万円

1万円  
配偶者控除 一般配偶者 38万円 33万円 5万円  
老人配偶者 48万円 38万円 10万円  
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
38万超40万未満
38万円 33万円 5万円  
配偶者の合計所得金額
40万以上45万未満
36万円 33万円 3万円  
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円  
特定扶養 63万円 45万円 18万円  
老人扶養 48万円 38万円 10万円  
同居老親等 58万円 45万円 13万円  
同居特別障害者加算 35万円 23万円 12万円  
基礎控除 38万円 33万円 5万円  
※該当する控除差額を記入して、合計額を算出してみてください  →   
   

 
 

 

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